不動産登記規則等の一部を改正する省令が7月22日から施行されました。
主な改正点
(1)法務局における不動産登記の申請情報(申請書)及びその添付
情報(添付書類)の保存期間の伸長(規則28条)
10年から30年に伸長
(2)商業・法人登記事務の集中化実施後も、従来の添付省略等の取扱いを維持(規則36条)
(3)本人確認調査における確認資料に下記の書類を追加(規則72条)
・運転経歴証明書(1号書類)
・後期高齢者医療被保険者証(2号書類)
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