土地売買による所有権移転登記については、登録免許税法による税率は2%ですが、租税特別措置法72条による軽減措置により1%とされています。
この軽減措置については、平成20年3月31日が期限となっています。
この軽減措置は延長される予定でしたが、本日現在、租税特別措置法の改正案は、年度内に成立するのが困難な状況で、このまま成立しない場合は、
4月1日以降申請分については、2%の税率となります。
(1)建物売買については、上記の軽減措置はありませんので、現在も、4月以降も2%です。なお、住宅用家屋については、下記(2)の軽減措置があります。
(2)建物売買のうち住宅用家屋の要件を充たすものについては0.3%とする軽減措置(租税特別措置法73条)がありますが、この軽減措置は、平成21年3月31日が期限ですので、影響ありません。
(3)住宅取得資金の融資にかかる抵当権設定の税率の軽減措置(租税特別措置法74条/0.4%→0.1%)も、(2)と同じ理由で、影響ありません。
posted by at 14:08| 静岡 ☀|
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不動産登記
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