2020年02月09日

本人確認情報と住基カード

最近、本人確認情報(不動産登記法23条4項1号)と住基カードについて調べたので、
その際に判った事を自分のための覚書として残しておきます。


・住基カードは平成27年12月で発行を終了し、平成28年1月にマイナンバーカードの発行が開始された。

・マイナンバーカードの交付を受けた場合は、住基カードは回収される。

・住基カードの所持者が、マイナンバーカードの交付を受けていない場合は、住基カード(様式2)が有効期間内のものであれば、1号書類として使用できる。

・住基カードは、顔写真無し(様式1)と顔写真付き(様式2)のものがあり、様式2は上記のとおり1号書類となるが、様式1は住所、生年月日の記載がないので、提示を受ける書類としては使えない(※3号書類にもならない)


【参考】

・総務省 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html
・平成27年法務省令第51号
・行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成27年12月17日民二第874号)
・登記研究821号

posted by    at 10:09| 静岡 ☀| 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月27日

2010年12月07日

焼津の仮換地証明書

焼津に仮換地証明書を取りに行きました。

現在、焼津市内で、施行中の区画整理事業は下記の
4事業。
このうち、南部土地区画整理事業のみが組合施行、
その他は市施行。
焼津市/実施状況

東小川土地区画整理事業<施行者・焼津市>
大覚寺八楠土地区画整理事業<施行者・焼津市>
会下ノ島石津土地区画整理事業<施行者・焼津市>

焼津市南部土地区画整理事業<施行者・組合>


市施行については、都市住宅部 区画整理課(焼津市役所3階)
焼津市/都市住宅部 区画整理課

組合施行については、都市住宅部 土地区画整理事務所(産業会館3階)
焼津市/都市住宅部 土地区画整理事務所

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2010年12月01日

登記義務者(売主)の本店が移転していたら【解答編】

この申請は認められず、不動産登記法25条7号の規定により
却下の対象となります。

登記研究752号(平成22年10月号)カウンター相談



不動産登記法25条7号
 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。


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2010年11月30日

登記義務者(売主)の本店が移転していたら

11月30日、売主・A会社(本店 静岡市葵区)、買主Bの間で
不動産売買(静岡市葵区の土地)の残金決済が行われた。
甲司法書士が決済に立ち会い、A会社の資格証明書・印鑑証明書
を預かった。
同一管轄のため、資格証明書・印鑑証明書は、添付省略できる
ケースだが、甲司法書士は念のため、これらの書類を添付して
登記を申請した。

実は、A会社は、11月24日に、藤枝市へ本店を移転し、同日本店
移転登記を申請し、11月30日の時点では、その登記は完了していた。

この場合、どうなるのでしょうか?
解答編はまた後日。

※フィクションです。実際に取り扱った案件に基づく話しではありません。
posted by    at 12:37| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月05日

提出された申請について,公文書(証明書)が発行されました。

不動産登記でオンライン申請した案件は、
登記が終わると、上記のようなメールが来ます。


お昼前に、法務省オンライン申請システムから、
登記完了のメールが到着。


最近、申請した案件は、ほとんど完了していた
ような気がしたので、調べてみると、

今朝9時頃に申請した登記がもう終わってました。


はやい!
posted by    at 12:45| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月28日

事業用定期借地権設定登記と登記原因証明情報

事業用借地権の設定契約は、公正証書による必要があります。
登記原因証明情報として、公正証書の謄本を添付します。
(例外、執行力のある確定判決の場合)


借地借家法23条
 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

不動産登記令 別表33(地上権)、別表38(賃借権)


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2010年04月27日

遠隔地の公図証明書

「登記情報交換サービス」という制度があります。
これを使うと、他の登記所の管轄の登記事項証明書を取得
することができます。
例えば、東京の不動産の登記事項証明書を、藤枝の登記所で
受け取ることができます。

先日、公図証明書についても、同様に取得できるか?
というお問い合わせがありました。

「地図等及び土地所在図等の交換サービス」と呼ばれるもの
が存在しますが、指定を受けた登記所は、全国でもごくわずか
です。残念ながら、静岡県内には一箇所もありませんので、
現時点では利用できません。

地図等及び土地所在図等の情報交換サービス指定日一覧
http://fol.ofuregaki.com/page/md-exchange.html
posted by    at 09:08| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月08日

登記事項証明書等の様式変更

本日から静岡地方法務局管内の様式が「A4判縦書き」に
変更になります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/standard/yousikihenkou.html
posted by    at 09:18| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月05日

外国人が日本国内の不動産を購入する場合

さきほど、お客様から電話があり、上記の場合に、制限があるか
どうかのご質問をいただきました。

4年ほど前に記事にしたことがありました。ご参照下さい。
http://h-mochi.seesaa.net/article/65841471.html
posted by    at 19:47| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月10日

2009年07月31日

成年被後見人の本人確認

成年被後見人所有の宅地の売買についての所有権移転登記の
申請を受任する際に

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」による本人確認は
誰についてするのでしょうか。

被後見人、後見人、それとも被後見人と後見人の双方?
続きを読む
posted by    at 16:31| 静岡 ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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