その際に判った事を自分のための覚書として残しておきます。
・住基カードは平成27年12月で発行を終了し、平成28年1月にマイナンバーカードの発行が開始された。
・マイナンバーカードの交付を受けた場合は、住基カードは回収される。
・住基カードの所持者が、マイナンバーカードの交付を受けていない場合は、住基カード(様式2)が有効期間内のものであれば、1号書類として使用できる。
・住基カードは、顔写真無し(様式1)と顔写真付き(様式2)のものがあり、様式2は上記のとおり1号書類となるが、様式1は住所、生年月日の記載がないので、提示を受ける書類としては使えない(※3号書類にもならない)
【参考】
・総務省 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html
・平成27年法務省令第51号
・行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成27年12月17日民二第874号)
・登記研究821号