2011年02月23日

施工? 施行?

会社の登記簿(登記記録)には、その会社の営業種類を表す「目的」が
登記されています。

「○○工事の設計・せこう」の場合に、「○○工事の設計・施工」が正しいのか、
それとも「○○工事の設計・施行」が正しいのか?

施工」が正しく、「施行」は誤りと思っていたのですが、そうとは言い切れないよう
です。

・目的事例集を見ると「施工」が多いが、「施行」も数は少ないが見受けられる。
・官庁の文書などでも「施行」を使っている例がある。

教えて!gooには、下記のような記載がありました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6091742.html


posted by    at 22:16| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月18日

監査役の任期

ある会社の原始定款を見ていたら、監査役の任期を1年とする規定が
ありました。2年だった頃は覚えているけど、ずっと昔は1年だったのかな
と思い調べてみました。

会社法の書籍によると、監査役の任期は昭和49年の改正前は1年
だったそうです。
昭和49年改正で2年、平成5年改正で3年、平成13年改正で4年に
変更になりました。
posted by    at 21:48| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月19日

印鑑カードの発行

9月27日から藤枝市内の会社・法人の登記事務が、
静岡地方法務局(本局)にて取扱いに変更に
なりました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/standard/syu_tyu_.html


今回、藤枝市に本店を置く会社の設立登記を
申請しました。
オンライン申請により無事登記は完了しました。

登記申請と同様に、印鑑カードの交付も、静岡本局に請求
する必要があるのかと思いましたが、藤枝出張所で請求可能でした。
当分の間、従来の取扱庁でも交付請求できるようです。

posted by    at 09:18| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年09月27日

会社・法人登記の取扱庁変更

藤枝・島田・焼津の各出張所の会社・法人登記事務は
本日から静岡地方法務局(本局)にて取扱いに変更になります。


●藤枝・島田・焼津の各出張所には、会社・法人登記の申請はできなく
なります。
※不動産登記については、従来通り申請できます。

●登記事項証明書や印鑑証明書の発行は、今まで同様に取り扱います。


http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/standard/syu_tyu_.html

posted by    at 08:30| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年09月02日

持分会社

持分会社の変更登記のご依頼がありました。

株式会社と違って、持分会社についての
ご依頼はたまにしかありません。

関連する書籍を、家に持ち帰って、
研究しようと思います。


明日は、午前は事務所で仕事、
午後からは市役所で「相続・登記相談」の
相談員をつとめます。
posted by    at 19:47| 静岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月10日

説明会に出席

6月4日付けの記事に書きましたが、
藤枝、島田、焼津の各出張所の会社・法人登記の
取扱庁が、9月27日に変更になります。

昨夜、その説明会がありましたので、出席しました。

現在、藤枝の会社が、藤枝の不動産について登記を申請する場合、
資格証明書・印鑑証明書の添付を省略できます。
(※登記申請においては、省略できますが、司法書士が
申請を代理する場合、原則として、確認の必要性があると思います)




取扱庁の変更に伴い、

資格証明書は従来通り省略可
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html

印鑑証明書省略不可

となります。

posted by    at 12:34| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月04日

会社・法人登記事務取扱庁変更 (藤枝、島田、焼津出張所取扱分)

9月27日から静岡地方法務局(本局)にて取扱いに変更になります。


●藤枝・島田・焼津の各出張所には、会社・法人登記の申請はできなく
なります。
※不動産登記については、従来通り申請できます。

●登記事項証明書や印鑑証明書の発行は、今まで同様に取り扱います。


http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/standard/kaisha.html

posted by    at 09:17| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月28日

登記所の管轄変更情報

商業・法人登記事務集中化に伴う管轄の変更です。

法務省オンライン申請システム
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html#20100428
posted by    at 08:46| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月09日

2009年09月04日

休眠会社のみなし解散(その2)

昨日のつづきです。

会社法第472条は、


「当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したもの」


と規定していますが、

この「登記」には登記官が職権で行う登記は含まれるのでしょうか?

続きを読む
posted by    at 13:25| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月03日

休眠会社のみなし解散

株式会社の登記を、長期間申請せずに放置すると、
解散されたものとみなされる場合があります。
いわゆる「休眠会社のみなし解散」(会社法472条)です。


第472条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


会社法施行前は12年ではなく、5年でした。
役員の任期を最長10年まで伸ばせるようになったためと
思われます。
なお、特例有限会社についてはこの規定は適用されません。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条)



posted by    at 11:03| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月13日

一般社団法人及び一般財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通達)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji165.html

一般社団法人及び一般財団法人の記録例について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html
posted by    at 10:26| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月30日

合併と管轄転属

本年11月1日に、県内では、下記の市町の合併が行われます。

・由比町が静岡市へ編入合併
・富士川町が富士市へ編入合併
・大井川町が焼津市に編入合併

静岡県中部地域の合併情報
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-830/gappei.html


これに伴い、商業法人登記の管轄が、次のとおり変更されます。

由比町・・・・・清水出張所→静岡地方法務局(本局)

富士川町・・・・・清水出張所→富士支局

なお大井川町については元々焼津出張所の管轄ですので、変更はありません

posted by    at 08:40| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月31日

新たな公益法人関係税制

12月1日施行の公益法人に関する改正について、
国税庁が、「新たな公益法人関係税制の手引」[PDF]を
公表しました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf



公益法人改革に関する、当ブログのエントリー

●「一般社団法人」「一般財団法人」と「NPO法人」
http://h-mochi.seesaa.net/article/102865679.html

●公益法人改革
http://h-mochi.seesaa.net/article/102806367.html
posted by    at 14:51| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月16日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

法律成立前のものですが、この法律についての
「isologue(イソログ)- by 磯崎哲也事務所」
のエントリーが興味深かったので、以下に引用します。


事業承継税制---「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」をながめてみる
http://www.tez.com/blog/archives/001095.html



posted by    at 15:35| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業・法人登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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