2010年12月01日

登記義務者(売主)の本店が移転していたら【解答編】

この申請は認められず、不動産登記法25条7号の規定により
却下の対象となります。

登記研究752号(平成22年10月号)カウンター相談



不動産登記法25条7号
 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。


posted by    at 18:39| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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