2010年11月30日

登記義務者(売主)の本店が移転していたら

11月30日、売主・A会社(本店 静岡市葵区)、買主Bの間で
不動産売買(静岡市葵区の土地)の残金決済が行われた。
甲司法書士が決済に立ち会い、A会社の資格証明書・印鑑証明書
を預かった。
同一管轄のため、資格証明書・印鑑証明書は、添付省略できる
ケースだが、甲司法書士は念のため、これらの書類を添付して
登記を申請した。

実は、A会社は、11月24日に、藤枝市へ本店を移転し、同日本店
移転登記を申請し、11月30日の時点では、その登記は完了していた。

この場合、どうなるのでしょうか?
解答編はまた後日。

※フィクションです。実際に取り扱った案件に基づく話しではありません。
posted by    at 12:37| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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