2010年07月08日

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

一昨日の最高裁判決についての方針が、国税庁のサイトにupされています。

国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm
posted by    at 08:57| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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