2010年06月18日

相続登記申請の際の印鑑証明書、戸籍謄本 

相続登記の申請の際には、
印鑑証明書戸籍謄本を添付します。
※法定相続分による登記や、遺言書にもとづく登記など、
印鑑証明書を添付しない場合もあります。


誤解している方が多いのですが、
上記の場合の印鑑証明書や戸籍謄本には、
有効期間の定めはありません


司法書士望月久事務所
http://www.legal-m.com/mh487
posted by    at 15:51| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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