2010年04月28日

事業用定期借地権設定登記と登記原因証明情報

事業用借地権の設定契約は、公正証書による必要があります。
登記原因証明情報として、公正証書の謄本を添付します。
(例外、執行力のある確定判決の場合)


借地借家法23条
 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

不動産登記令 別表33(地上権)、別表38(賃借権)


posted by    at 08:37| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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