2009年05月08日

「相続させる」旨の遺言と代襲相続

登記研究734号(平成21年4月号)に上記に関する
論説が掲載されています。

筆者は脇村真治氏(法務省民事局参事官室局付検事)
です。


いわゆる「相続させる」旨の遺言がされた場合に、
当該相続人が遺言者より先に死亡したときに、
代襲相続人が遺言により遺産を取得できるか否か


登記先例は否定的ですが、東京高裁判決(東京高判
平成18年6月29日判時1949号34頁)においてこれと
異なる判断が示されています。


上記論説は、この点について、実務上どのように
対応すべきかについて言及しています。




posted by    at 11:51| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。