論説が掲載されています。
筆者は脇村真治氏(法務省民事局参事官室局付検事)
です。
いわゆる「相続させる」旨の遺言がされた場合に、
当該相続人が遺言者より先に死亡したときに、
代襲相続人が遺言により遺産を取得できるか否か
登記先例は否定的ですが、東京高裁判決(東京高判
平成18年6月29日判時1949号34頁)においてこれと
異なる判断が示されています。
上記論説は、この点について、実務上どのように
対応すべきかについて言及しています。
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