2008年11月28日

登録免許税の軽減措置延長?

現在、土地売買による所有権移転登記は、租税特別措置法72条により、
下記のとおり軽減されています。(本則は1000分の20)

平成20年4月1日〜平成21年3月31日 1000分の10
平成21年4月1日〜平成22年3月31日 1000分の13
平成22年4月1日〜平成23年3月31日 1000分の15

来年4月1日から、1000分の13になる予定なのですが、
けさの日本経済新聞によると、自民党税制調査会は
「今年度末で切れる1%の優遇税制の延長」を検討して
いるそうです。
posted by    at 09:34| 静岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。