2008年09月01日

債権の弁済期に関する定め

問「抵当権の登記において、債権の弁済期の定めを登記することは
できるか?」答 できない。但し、抵当証券発行の定めがある場合は可能
  (不動産登記法88条1項)

  ※昭和39年改正法施行前は、登記事項だった

   
posted by    at 15:18| 静岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。