登記のコンピュータ化にあたって、紙のデータを、電子データに置き換える作業が行われ、現在では、すべての法務局で、コンピュータ化が完了しています。
しかし、一部のデータが、紙のままの形で残っています。
これが、いわゆる事故簿です。正式には、改製不適合物件と呼ぶようです。
どのような場合に、事故簿になるのでしょうか?
例えば、
・同一地番の土地が複数存在している
・共有物件なのに、登記されている持分の合計が1にならない
といった場合があります。
事故簿は、通常の物件と異なり、
・登記情報提供サービスでの情報の取得ができません
・オンライン申請もできません
・登記識別情報が通知されず、登記済証が交付されます